二酸化塩素でウイルスなどを除菌できるなどとうたっていた製品について、消費者庁は、効果の根拠が認められないとして、広告の差し止めなどを命じました。
消費者庁の措置命令の対象となったのは、大阪府の製薬会社、大幸薬品が販売している除菌商品「クレベリン」のうち、スティックタイプ2種とスプレータイプ2種のあわせて4商品です。
消費者庁によりますと、これらはいずれも二酸化塩素を発生させて空間に浮遊するウイルス・菌を除去できるなどとうたっていましたが、消費者庁が根拠の提出を求めたところ、日常的な空間での効果を裏付ける合理的な根拠は確認できなかったということです。消費者庁は、これらの製品の広告が「優良誤認」にあたるとして、大幸薬品に対し広告の差し止めなどを命じました。
一方、大幸薬品は去年11月、今回の4商品に置き型タイプ2商品を加えた6商品についての命令案を消費者庁から示されたため、去年12月に東京地裁に命令の差し止めなどを求め提訴し、今月12日に東京地裁から置き型2商品について効果の根拠が認められ、「措置命令の仮の差し止め」の決定を得たとしています。
また、置き型以外の4商品についても東京高裁に即時抗告していて、「消費者庁の命令は東京高等裁判所での審理が開始される前のものであり、極めて遺憾に受け止めている。この命令に対して速やかに必要な法的措置を講じてまいります」とコメントしています。(2022年01月20日23:27)
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